盗撮・盗聴器の対策、調査、撤去はお任せください

サービス内容

盗聴器・盗撮カメラの調査と撤去を徹底的に行います

 一般的には、盗聴や盗撮をスパイ映画やテレビの中の出来事で自分には関係ないと思っている方が多いようですが、その先入観がもっとも危険な原因になっています。
 盗聴器や盗撮カメラの存在を意識していれば、「外出するときと帰宅時の様子の違い」「電話中にスイッチが入る音やボリュームが急に小さくなる」「誰にも話していない、見せていないことが知られている」といった変化に気づくことができます。

「ひょっとしたら」と疑ってみることが防止の第一歩です。

ただし、そうした盗聴・盗撮機器の発見や撤去は知識が無いと中々難しいことです。

盗聴・盗撮の疑いがあるのにどうしたらいいか分からない、、

そんな時に私たちを頼ってください。

法律では野放し状態のプライバシー

誰でも手軽な値段で購入可能

 

 現在では盗聴盗撮を取締る法律は、全くと言って良い程ありません。

ただし、下記の様な行為を行うとそれに適した法律が、適用されその刑に抵触します。

* 詳しくは、下記にまとめてありますので参考にしてください。

1 盗聴器を仕掛けるために他人の家屋に無断で侵入した。
→ 住居不法侵入(刑法)
2 会社の従業員が自分の勤務する会社のオフィスに盗聴器を仕掛けた。
→ 背任(刑法)
3 会社の役員や上級役職者が、自分の会社のオフィスに盗聴器を仕掛け、その
結果、会社に不利益を与えた。 → 特別背任(刑法)
4 会社の役員や上司が自己の楽しみに更衣室やトイレ等に盗聴器を仕掛けた。
→ 軽犯罪法違反
5 電話工事担当者の被膜を剥がしたりして、回線設備に造作を加えた。
→ 器物破損(刑法)
6 盗聴器を仕掛けるため他人所有の建物に造作を加えたり穴を開けたりした。
→ 器物破損
7 無線式盗聴器(1W以上)を仕掛けた。
→ 電波法違反
8 盗聴した内容を公開・放送といった手段で告知したり第3者に伝達したりした。
→ 電波法違反
9 盗聴器除去業者が無資格で第三者の電話回線上にある盗聴器を除去した。
→ 無資格工事(電波通信事業法)

遊び半分の盗聴・盗撮が急増しています

 字を訓読みしてください。「盗み聞き・盗み見」ということで時代劇でも障子に穴を開けて覗いたり、天井や床下に潜んで聞いているシーンが出てきますが、まさにあれが自分の目と耳で行う盗聴であり盗撮といえます。
現在は、その行為を盗聴器や盗撮カメラに代役をやってもらっているに過ぎず、簡単に買えて取り付けさえ出来れば、ラジオやテレビを無線式で聞いたり見たりするのとなんら変わらないということがわかります。そう考えると、いつでもどこにでも、あって不思議はない行為といえるでしょう。

* 若者たちの間でも盗聴遊びなるものが流行っていて、無差別に盗聴器を取り付けて
それを少し離れたところで仲間たちで聞いて楽しんでいたり、職員室や更衣室などに
設置してそれを聞いたり見たりして楽しんでいるといったこともよくあるようです。 

副業としての盗聴・盗撮

 盗聴器は誰でも入手できることは分かったと思いますが、より正確な情報を入手しようとするとターゲットにできるだけ接近、又は気を許す場所に設置する必要がでてきます。
その時、自分で設置するには物理的に無理があったり犯罪になる可能性があったりする場合は、第三者を利用して設置を依頼しています。内容にもよりますが、副業としての世間相場は、5万円~30万円位でプロだと100万円位の報酬が取れると聞きます。

お問い合わせはこちら! TEL 0120-187-332 受付時間 10:00~19:00

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